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4〜6月の残業で社会保険料はいくら上がる?年収別シミュレーション

April 25, 2026
2 min read

「4〜6月は残業するな」は本当か

会社員の間でまことしやかに語られる「4〜6月は残業を控えろ」という話。これ、半分は正しいが、半分は的外れだ。

社会保険料は毎年4〜6月の給与をもとに再計算され、9月から翌年8月まで1年間適用される。だから4〜6月にたまたま残業が増えると、その年の保険料がまるごと上がる。ここまでは事実だ。

ただし「保険料が上がる=損」と単純に片づけられない。厚生年金の保険料が上がれば、将来もらえる年金額も増える。傷病手当金や出産手当金の日額にも影響する。損得の分岐点は年収や年齢によって変わるから、「とにかく残業するな」というアドバイスは乱暴すぎる。

自分のケースでどうなるのか、2026年度の最新の保険料率を使って数字で確認してみよう。年収 400万円・600万円・800万円の 3パターンで、残業時間ごとの保険料変動をシミュレーションした。

標準報酬月額が決まる仕組み — 定時決定とは

社会保険料の計算のもとになるのが「標準報酬月額」だ。これは実際の給与額そのものではなく、等級表に当てはめた金額になる。

定時決定(算定基礎届)の流れはこうだ。

  1. 毎年4月・5月・6月に支払われた給与(基本給+残業代+通勤手当など)の平均を出す
  2. その平均額を標準報酬月額の等級表に当てはめる
  3. 決定された標準報酬月額が9月〜翌年8月の1年間適用される

つまり、この3ヶ月間だけが「年間の保険料を左右する査定期間」というわけだ。7月以降にいくら残業しても、次の定時決定までは保険料に反映されない。

逆に言えば、7月から翌年3月までの9ヶ月間は残業量を気にする必要がない。保険料の観点から「残業を控えるべき期間」は、年間で見れば3ヶ月間(給与が翌月払いなら3〜5月)に限られる。この期間感覚を把握しておくだけで、不必要に残業を避ける必要がなくなる。

ここで押さえておきたいのが、対象となる報酬の範囲だ。基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、住宅手当、役職手当など、毎月支払われる報酬はすべて含まれる。逆に、年3回以下の賞与は対象外だ。「手当込みの総支給額」で考える必要がある。

当月払いと翌月払い — ここを間違えると計算がずれる

注意すべきは「4〜6月に支払われた給与」という点だ。

  • 当月払い(末日締め・当月25日払いなど):4月の給与=4月分の残業代
  • 翌月払い(末日締め・翌月15日払いなど):4月に支払われる給与=3月分の残業代

翌月払いの場合、実際に残業を控えるべきは3〜5月になる。自社の給与支払日を確認しておかないと、的外れな節約になりかねない。

2026年度の社会保険料率を整理する

シミュレーションの前に、2026年度の料率を確認しておく。

項目料率(合計)本人負担
健康保険(協会けんぽ全国平均)9.90%4.95%
介護保険(40歳以上)1.62%0.81%
子ども・子育て支援金(2026年新設)0.23%0.115%
厚生年金18.30%9.15%
合計(40歳未満)28.43%14.215%
合計(40歳以上)30.05%15.025%

2026年度のポイントは2つある。

1つ目は、健康保険料率が10.0%から9.9%に引き下げられたこと。協会けんぽとしては34年ぶりの引き下げで、賃上げによる保険料収入の増加が背景にある。

2つ目は、4月から子ども・子育て支援金(0.23%)の徴収が新たに始まったことだ。これは少子化対策の財源として社会保険料に上乗せされるもので、健康保険と同じく労使折半になる。

結果的に、健康保険の引き下げ分(0.1%)を支援金(0.23%)が上回り、実質的な負担は微増している。標準報酬月額が30万円の人なら、月額で約200円弱の増加だ。大きな金額ではないが、「保険料が下がった」と安心していると実態とずれることになる。

年収別シミュレーション:残業で保険料はいくら変わるか

以下の条件で試算する。

  • 協会けんぽ(東京)加入、40歳未満
  • 本人負担分のみ(健康保険4.95%+支援金0.115%+厚生年金9.15%=14.215%
  • 残業単価=基本給÷所定労働時間(月160時間)×1.25
  • 通勤手当は月1万円で固定

なお、実際には都道府県ごとに健康保険料率が異なる。東京は9.83%だが、佐賀県は10.55%、新潟県は9.21%と1.3ポイント以上の開きがある。自分の加入先の料率で正確に計算したい場合は、協会けんぽの都道府県別保険料額表を参照してほしい。

ケース1:年収400万円(月給約25万円)

月給25万円で通勤手当1万円を加えた場合、残業なしの報酬月額は26万円。標準報酬月額の等級表では20等級(26万円、報酬月額25万〜27万円の範囲)に該当する。残業単価は約1,953円と仮定する。

4〜6月の残業報酬月額平均標準報酬月額月額保険料(本人)残業なしとの差(月額)年間差額
なし250,000円260,000円36,959円
月10時間269,530円260,000円36,959円0円0円
月20時間289,060円280,000円39,802円+2,843円+34,116円
月30時間308,590円300,000円42,645円+5,686円+68,232円

月10時間程度なら等級が変わらず影響ゼロ。これは報酬月額が27万円未満にとどまり、同じ等級内に収まるからだ。月20時間で報酬月額が28.9万円になり1等級上がる。年間約3.4万円の負担増。月30時間になると2等級上がって年間約6.8万円だ。

ちなみに、月20時間の残業で得られる残業代は約39,060円。保険料の増加は月2,843円。差し引き月36,217円は手元に残る計算だ。

ケース2:年収600万円(月給約35万円)

残業単価は約2,734円と仮定する。

4〜6月の残業報酬月額平均標準報酬月額月額保険料(本人)残業なしとの差(月額)年間差額
なし350,000円360,000円51,174円
月10時間377,340円380,000円54,017円+2,843円+34,116円
月20時間404,680円410,000円58,282円+7,108円+85,296円
月30時間432,020円440,000円62,546円+11,372円+136,464円

年収600万円クラスになると影響が顕著だ。月給35万円に通勤手当を加えた36万円は、等級表で360,000円(24等級、報酬月額35.5万〜37.5万円)に該当する。月10時間の残業で報酬月額が37.7万円になり、次の等級(380,000円)に跳ね上がる。

月20時間で年間8.5万円、月30時間だと年間13.6万円の負担増だ。ここで注目すべきは、年収600万円の人が月30時間の残業をした場合、残業代は月約82,020円。保険料増が月11,372円。手取りベースではまだ月7万円以上のプラスだが、「思ったより引かれている」と感じる金額にはなる。

ケース3:年収800万円(月給約47万円)

残業単価は約3,672円と仮定する。

4〜6月の残業報酬月額平均標準報酬月額月額保険料(本人)残業なしとの差(月額)年間差額
なし470,000円470,000円66,831円
月10時間506,720円500,000円71,075円+4,244円+50,928円
月20時間543,440円560,000円79,604円+12,773円+153,276円
月30時間580,160円590,000円83,869円+17,038円+204,456円

年収800万円クラスは等級の間隔が3万円刻みになっているため、高い残業単価と相まって等級が一気に跳ね上がる。月10時間の残業で報酬月額が50.7万円になり、500,000円の等級(30等級)へ。月20時間だと54.3万円で560,000円(31等級)まで上がる。

月30時間で年間20万円超の負担増というのは、無視できない金額だ。ただし残業代は月約110,160円あるので、保険料を差し引いても月9万円以上手元に残る。

40歳以上は介護保険料で負担がさらに重い

上のシミュレーションは40歳未満の場合だ。40歳以上65歳未満の会社員は、ここに介護保険料(本人負担0.81%)が加わる。本人負担率の合計は15.025%になる。

年収600万円・月30時間残業のケースで比較すると、40歳未満の年間負担増が約136,464円なのに対し、40歳以上は約144,180円。差額は約7,700円だ。1等級あたりの影響は小さく見えるが、2〜3等級上がると無視できない差になる。

介護保険料は2026年度に1.59%から1.62%へ引き上げられたばかりだ。高齢化の進行で今後も上昇が見込まれており、40代以上の会社員にとっては4〜6月の残業管理がより重要な意味を持つ。

保険料が上がることのメリットを無視していないか

ここまで「負担増」の面ばかり見てきたが、社会保険料が上がることにはメリットもある。

厚生年金の受給額が増える。 標準報酬月額が1等級上がると、年金額は年間で約1,300〜1,600円増える。これが一生涯続く。仮に65歳から85歳まで20年間受給するなら、1等級アップで累計約2.6〜3.2万円だ。

正直に言えば、「年間3.4万円多く払って、20年かけて3万円回収する」では割に合わない。ただし以下のケースでは保険料増のメリットが大きくなる。

  • 傷病手当金:標準報酬月額の2/3が日額の計算基準。病気やケガで長期休職するリスクがある人には実質的な保険になる
  • 出産手当金:産前産後休業中の給付も標準報酬月額ベース。出産を控えている場合はむしろ上がった方が得
  • 障害厚生年金:万一の際の給付額も標準報酬月額に連動する

つまり、「年金のリターンだけ見れば損」だが、「保険としての価値まで含めると一概には言えない」というのが正確なところだ。

等級の境界にいるかどうかが分かれ目

シミュレーションを見て気づいた人もいるだろうが、影響の大きさは等級の境界からの距離で決まる

標準報酬月額の等級は、たとえば26万円なら「25万〜27万」、28万円なら「27万〜29万」のように幅がある。普段の月給が等級の上限ギリギリにいる人は、少しの残業で次の等級に上がる。逆に、等級の真ん中あたりにいる人は、多少の残業では等級が変わらない。

自分がどの等級にいるか確認する方法は簡単だ。給与明細の「健康保険料」の金額から逆算するか、毎年9月頃に届く「標準報酬月額決定通知書」を確認すればいい。会社の人事部に聞けば教えてもらえるケースも多い。

具体例を挙げると、現在の標準報酬月額が26万円で、等級の上限が27万円なら、月1万円(残業5時間程度)の増加で次の等級に入ってしまう。一方、標準報酬月額が26万円で普段の報酬月額が25.5万円なら、月1.5万円(残業7〜8時間程度)までは余裕がある。この「余裕幅」が自分にとっての実質的なボーダーラインになる。

年収別の「損益分岐点」をまとめる

ここまでの試算を整理して、年収別に「残業で等級が上がった場合、何年で元が取れるか」を一覧にしておく。

年収1等級アップの年間負担増年金の年間増額元を取るまでの受給年数
400万円約34,116円約1,300円約26年
600万円約34,116円約1,300円約26年
800万円約42,660円約1,600円約27年

65歳から受給開始した場合、元を取るのは91歳前後ということになる。厚生労働省の令和5年簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.14歳だ。年金のリターンだけで保険料増を回収するのは、男性にとってはかなり厳しく、女性でもギリギリだ。

だからこそ、前述した傷病手当金や出産手当金といった「保険」としての価値をどう評価するかがカギになる。健康リスクが高い仕事をしている人、出産を予定している人にとっては、等級が上がるデメリットは相対的に小さくなる。

残業を控える以外の対処法

4〜6月に残業を控えることが難しい人のために、他の選択肢も整理しておく。

随時改定(月額変更届)の仕組みを知っておく。 固定的賃金(基本給、役職手当、通勤手当など)に変動があり、変動月を含む3ヶ月の平均で2等級以上変わった場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定される。たとえば7月に通勤経路が変わって通勤手当が下がり、その結果7〜9月の平均で2等級以上下がれば、10月から保険料が下がる。

ただし、ここで重要なのは「固定的賃金の変動」が起点になるという点だ。4〜6月に残業が多かっただけで、7月以降に残業が減っただけでは随時改定の対象にならない。残業代は変動的賃金だからだ。この点を誤解している人が多いので気をつけてほしい。

年間平均の特例申立てを使う。 4〜6月の報酬が年間平均と比べて2等級以上の差がある場合、事業主が「保険者算定」の申立てを行えば、年間平均で標準報酬月額を算定できる。繁忙期がたまたま4〜6月に重なる業種では有効な手段だ。具体的には、4〜6月の平均が41万円だが、年間平均が35万円という場合、年間平均の35万円で算定してもらえる。ただし会社の人事部が日本年金機構に申立てを行う必要があり、個人で勝手にできるものではない。自分の業種が該当しそうなら、人事や総務に相談してみる価値はある。

そもそも気にしすぎない。 残業代は手取りベースでも確実にプラスだ。月20時間の残業で得られる残業代は約3.9〜7.3万円(年収400〜800万の場合)。保険料の増加は月2,800〜12,700円程度。差し引きで必ず手取りは増える。「保険料が上がるから残業しない」のは、手取りで見れば本末転倒だ。

よくある疑問と誤解

Q. 副業収入も標準報酬月額に含まれるのか? 含まれない。標準報酬月額はあくまで会社から受け取る報酬が対象だ。副業で得た事業所得や雑所得は国民健康保険や確定申告の領域であり、勤務先の社会保険料には影響しない。

Q. テレワーク手当や在宅勤務手当は報酬に含まれるのか? 毎月定額で支給されるテレワーク手当は報酬に含まれる。一方、実費精算(通信費の領収書提出など)であれば報酬に該当しない。自社の支給方法が「定額」か「実費精算」かで扱いが変わるため、給与明細の項目名だけでなく支給ルールを確認する必要がある。

Q. 4〜6月に有給を多めに使えば保険料は下がるのか? 有給休暇を取得しても基本給は満額支給されるため、報酬月額は変わらない。保険料を抑える効果があるのは「残業を減らすこと」であって、有給取得ではない。

Q. 転職した場合、前職の標準報酬月額は引き継がれるのか? 引き継がれない。転職先では入社時の給与をもとに「資格取得時決定」で新たに標準報酬月額が決まる。その後、最初の定時決定(入社翌年の4〜6月)まではその金額が適用される。

自分の数字で判断するのが一番確実

結局のところ、「4〜6月の残業を控えるべきか」への答えは、その人の月給が等級の境界のどこにいるかで変わる。境界付近なら意識する価値はあるし、等級の真ん中にいるなら気にしなくていい。

まずやるべきことは1つ。今月の給与明細を開いて、自分の標準報酬月額がいくらか確認すること。そこから協会けんぽや健康保険組合の等級表と照らし合わせれば、あと月何万円増えたら次の等級に上がるかがわかる。その金額を4〜6月の想定残業代が超えるかどうか。超えるなら意識的に調整する余地がある。超えないなら、気にせず働けばいい。

「4〜6月は残業するな」を鵜呑みにするのではなく、自分の等級と境界線を把握した上で、必要な判断を下す。社会保険料の仕組みを知っているだけで、年間数万円の差が生まれることもある。

確認手順を整理しておく。

  1. 直近の給与明細から健康保険料の控除額を確認する
  2. 協会けんぽの保険料額表(都道府県別)で自分の標準報酬月額の等級を特定する
  3. その等級の報酬月額の上限を確認する(例:20等級なら 270,000円未満)
  4. 「上限 − 現在の報酬月額」が4〜6月に増えうる残業代より大きければ、等級は変わらない

この4ステップで所要時間は 5分もかからない。年間で数万円〜十数万円の影響がある話なので、給与明細を開く手間を惜しむ理由はないだろう。