「106万円の壁がなくなる」とニュースで聞いて、むしろ不安になった人は多いはずだ。壁が消えるなら気にせず働ける、という単純な話ではない。撤廃されるのは「年収いくらから加入するか」という入口の基準であって、加入したら社会保険料が天引きされる事実は変わらないからだ。
問題は、自分の年収と勤務時間だと手取りが増えるのか、それとも一段落ち込むのか。結論から言うと、ここは年収の帯によってまるで逆の判断になる。順番に見ていく。
2026年10月に何が変わるのか
2025年に成立した年金制度改正法で、短時間労働者の社会保険加入を縛っていた「賃金要件(所定内賃金が月8.8万円・年106万円以上)」が撤廃されることになった。法律上は2025年6月から3年以内、施行日は政令で決まるが、2026年10月が有力とされている。
ポイントは、賃金要件が消えた後に残る基準だ。週の所定労働時間が20時間以上かどうか。学生を除き、ここを超えれば年収にかかわらず厚生年金・健康保険の加入対象になる。厚生労働省は新たに約200万人が対象に入ると見込んでいる。
企業の従業員数による要件(現在は51人以上)も別途、2027年10月以降に段階的な縮小・撤廃が予定されている。つまり今は対象外の小さな勤務先で働く人も、数年のうちに順次巻き込まれていく。
「106万円の壁」が「週20時間の壁」に置き換わる
これまでは「年収106万を超えないように」とシフトを調整していた。今後は金額ではなく時間、つまり「週20時間を超えるか」が判断軸になる。時給が上がっても、週19時間に抑えていれば加入対象から外れる、という構造だ。
一方で、配偶者の扶養に関わる130万円の壁(健康保険の被扶養者でいられる年収上限)は別制度として残る。週20時間未満で勤務先の社会保険には入らなくても、年収が130万を超えれば配偶者の扶養から外れて自分で国民健康保険・国民年金を払う羽目になる。壁が二重にある点は変わっていない。
ややこしいのは、この2つが連動しないことだ。週20時間以上で勤務先の社会保険に加入すれば、その時点で自動的に配偶者の扶養からは抜ける。逆に週20時間未満なら勤務先では非加入だが、年収130万を超えた瞬間に今度は扶養の壁に引っかかる。「どちらの壁から外れるのか」を自分のシフトと年収で先に見極めておかないと、想定外の保険料請求に驚くことになる。
年収別・手取りの実額シミュレーション
ここが本題だ。協会けんぽ(東京)の料率をもとにした概算で、本人負担の社会保険料はおおむね年収の約15%。料率は地域や健保組合、年度で変わるので、あくまで目安として自分の数字を当てはめてほしい。
| 年収 | 社保加入 | 本人の社保負担(概算) | 手取り目安 |
|---|---|---|---|
| 104万円 | 非加入(週20時間未満) | 0円 | 約101万円 |
| 106万円 | 加入 | 約15万円 | 約90万円 |
| 120万円 | 加入 | 約18万円 | 約100万円 |
| 130万円 | 加入 | 約20万円 | 約108万円 |
| 155万円 | 加入 | 約23万円 | 約128万円 |
見てのとおり、年収104万で抑えて非加入の人の手取り(約101万)を、加入後の手取りが上回るのは年収120万円を超えたあたり。106万円ちょうどで働くのが一番損で、手取りが約90万まで沈む。いわゆる「働き損ゾーン」がここに生まれる。
内訳を見ると実感がわく。年収106万、標準報酬月額8.8万円のケースだと、厚生年金の本人負担は月8,000円ほど、健康保険が月4,000〜5,000円ほど。合わせて毎月1万2,000円前後が給与から消えていく計算だ。ボーナスがなければ年15万円弱。これがそのまま手取りの差になる。
裏を返せば、この月1万2,000円は「払いっぱなし」ではなく後述する将来の年金や手当に化ける。だから手取りの数字だけで損得を断ずるのは早い。
損を避ける戦略は2つに分かれる
ひとつは、週20時間未満にきっちり抑えて非加入を保つ道。家計の補助として年100万円前後を確保したい、扶養の範囲で十分という人はこれでいい。ただし時給上昇で気づけば20時間を超えていた、という事故には注意がいる。
もうひとつは、中途半端な106万を避けて一気に155万円以上を目指す道。社会保険料を払っても、年収155万まで上げれば手取りは128万前後まで戻り、非加入時より明確にプラスになる。週25〜30時間まで働ける環境なら、こちらの方が手元に残る額は大きい。
最悪なのは、撤廃を意識せず週21〜22時間で年収106〜115万に着地してしまうパターンだ。加入はするのに収入は伸びず、手取りが一番落ちる帯にちょうどはまる。
小規模事業所の人は軽減特例を確認する
従業員50人以下の勤務先などで、企業規模要件の見直しによって新たに加入対象になる人には、時限的な保険料軽減特例が用意されている。標準報酬月額12.6万円以下が対象で、期間は3年間。事業主が希望すれば負担割合を増やして本人負担を軽くでき、事業主の追加分は制度全体で支援する仕組みだ。
自動では適用されない。勤務先が手を挙げるかどうかで変わるので、対象になりそうなら総務に確認しておきたい。
「見えないリターン」も損得に入れる
手取りが減る話ばかりではない。厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金額が国民年金だけの場合より上乗せされる。病気で働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金も、勤務先の健康保険に入っていてこそ受けられる給付だ。
目先の天引き額だけで判断すると、これらを取りこぼす。特に長く働く予定がある人ほど、加入のマイナスは年単位で見れば小さくなる。
施行前にやっておくこと
確認すべきは3つ。自分の週の所定労働時間が20時間に届くか届かないか、勤務先の従業員規模と要件の適用時期、そして配偶者の扶養(130万円)を抜けるかどうか。給与明細の所定労働時間と、契約書のシフト時間がずれていないかも見ておくといい。
加えて忘れがちなのが、配偶者の勤務先への申告だ。自分が社会保険に加入して扶養を抜けると、配偶者の会社で扶養手当(家族手当)が止まるケースがある。月1〜2万円の手当が消えれば、世帯全体ではさらに損が膨らむ。手当の支給条件は会社ごとに違うので、扶養を抜ける前に配偶者から勤務先へ確認してもらうのが安全だ。申告のタイミングは加入が決まり次第、施行直後に慌てないよう夏のうちに動いておきたい。
そのうえで、抑えるなら週20時間未満へシフトを調整、増やすなら155万円以上を見据えて勤務先と時間を相談する。どちらにせよ中途半端な106万円付近が一番損だという一点だけ押さえておけば、施行後にあわてずに済む。具体的な料率や自分の標準報酬は、勤務先か日本年金機構・全国健康保険協会の最新情報で確認してから動きたい。