「毎年110万円ずつ贈与しておけば相続税対策になる」——長らくそう言われてきた。だが2024年の改正で、この定番作戦の効き目は確実に薄れた。一方で、これまで「使うと損」と敬遠されがちだった相続時精算課税が、状況次第では暦年贈与より有利になる場面が出てきた。
結論から言うと、どちらが得かは資産額・年齢・贈与する相手(子か孫か)で逆転する。万人向けの正解はもう存在しない。自分がどちら側の人間なのかを見極める話だと考えたほうがいい。
2024年改正で変わった2点だけ押さえる
複雑そうに見えるが、実務で効くのは次の2点だけだ。
第一に、暦年課税の「持ち戻し」期間が、相続開始前3年から7年に延長された。亡くなる前の一定期間の贈与は、相続財産に足し戻されて相続税の課税対象になる。この遡る年数が伸びたわけだ。ただし延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)については、合計100万円を差し引いて加算する緩和措置がある。
第二に、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設された。ここが重要で、この110万円以内の贈与は相続時に持ち戻さなくていい。しかも申告も不要になる。従来の精算課税は「贈与した分を全部あとで相続財産に足し戻す」制度だったので、性格がかなり変わった。
持ち戻し7年化は「いつの相続から」効くのか
延長がいきなり全員に適用されるわけではない点を誤解している人が多い。改正の対象は2024年1月1日以降の贈与だが、加算期間は相続開始日に応じて段階的に伸びていく。
| 相続開始の時期 | 持ち戻し(加算)期間 |
|---|---|
| 2026年12月まで | 従来どおり3年 |
| 2027年1月〜 | 3年から順次延長 |
| 2031年1月以降 | 7年フル適用 |
つまり、いま相続が起きても加算は3年のままで改正の影響は受けない。7年がまるごと効いてくるのは2031年以降の相続からだ。逆に言えば、贈与する側が高齢で相続まで数年しか見込めないケースほど、暦年贈与で財産を外に出しても持ち戻されて意味が薄れやすい、という構造になった。
暦年贈与が依然として有利なケース
それでも暦年贈与が勝つ場面はある。鍵は「持ち戻しの対象になるかどうか」だ。
持ち戻しの加算が及ぶのは、相続や遺贈で財産を取得する人への贈与に限られる。だから法定相続人ではない孫やひ孫への贈与は、原則として持ち戻しの対象外になる。孫に毎年110万円ずつ贈っていく作戦は、改正後もほぼそのまま生きている。
もう一つは、相続まで十分に年数を取れる若い世代への計画的な贈与だ。50代後半の親が、これから15年20年かけて子へ移していくなら、7年化の影響を吸収できる。長期戦が組めるなら暦年は依然として強い。
相続時精算課税が逆転するケース
逆に精算課税を選ぶ価値が出てきたのは、次のような人だ。
- 贈与する側が高齢で、相続までの年数が短いと見込まれる
- 確実に子へ資産を移したい(孫ではなく相続人本人)
- 毎年110万円を、相続時に持ち戻されない形で積み上げたい
精算課税の年110万円控除は持ち戻し対象にならないため、相続が近い人でも「贈った分が無駄に足し戻される」事態を避けられる。暦年だと7年遡って加算される財産も、精算課税の基礎控除分なら加算ゼロ。相続が間近な高齢者ほど、この差は効いてくる。
資産額×年齢×受贈者で判断する
ざっくりした判断フローはこうだ。あくまで目安で、最終判断は個別の試算が要る。
| 状況 | 向いている制度 |
|---|---|
| 受贈者が孫・ひ孫(相続人でない) | 暦年贈与 |
| 贈与者が若く相続まで10年超見込める | 暦年贈与 |
| 贈与者が高齢・相続が近い | 相続時精算課税 |
| 相続人である子へ確実に移したい | 相続時精算課税 |
簡単な数字で見てみる。75歳の親が、相続人である子に毎年110万円を5年間贈与し、6年目に相続が発生したとする。暦年課税なら持ち戻し期間に入る分が相続財産に足し戻される。一方、精算課税の年110万円控除を使っていれば、その550万円は持ち戻し対象にならず相続財産に加算されない。相続が近いほど精算課税の優位がはっきり出る、というわけだ。
選ぶ前に知っておく落とし穴
精算課税で一番怖いのは不可逆性だ。同じ贈与者からの贈与について一度精算課税を選ぶと、その人からの贈与は二度と暦年課税に戻せない。「とりあえず選んでおく」が効かない。
加えて、年110万円を超えた年は贈与税の申告が必要になる。控除内なら申告不要だが、超えた瞬間に手間が発生する点は押さえておきたい。
さらに、土地を相続させる予定があるなら小規模宅地等の特例との相性も要確認だ。生前に贈与で移してしまうと、相続時に使えたはずの宅地評価の大幅減額が受けられなくなる場合がある。贈与で外に出すのが必ずしも得とは限らない。
よくある疑問
子と孫の両方に贈りたい場合は併用できるのか。 できる。受贈者ごとに制度は独立して判断する。たとえば相続人である子には精算課税を選び、相続人でない孫には暦年贈与で毎年110万円——という使い分けが成立する。子側は持ち戻しを避けつつ、孫側は持ち戻しの対象外という二つの利点を同時に取りにいける組み合わせだ。
暦年と精算課税の110万円は別枠で使えるのか。 同じ贈与者から見ると別枠にはならない。一人の贈与者に対しては、その受贈者がどちらの制度を選んでいるかで枠が決まる。子が父からの贈与で精算課税を選べば、その父からの贈与に暦年の110万円を重ねて使うことはできない。ただし母からの贈与は別人格として扱うので、父=精算課税・母=暦年と分けるのは可能だ。
教育資金や住宅取得資金の特例とはどう違うのか。 それらは使途を限定した別制度で、ここで扱う暦年・精算課税の枠とは独立して使える。教育資金一括贈与の非課税枠などを併用すれば、110万円の基礎控除とは別に大きな額を動かせる。ただし期限や使い残しの扱いに条件があるため、まとまった額を移すなら専用特例の併用も検討に入れたい。
具体例で整理すると、80歳・資産1億円・相続人は子一人というケースでは、相続まで7年を見込みにくいので精算課税の年110万円控除が無駄になりにくい。逆に55歳・資産5000万円・子と孫が複数というケースなら、孫への暦年贈与で持ち戻しの網にかからない移転を優先するほうが効く。同じ「生前贈与」でも入口の年齢と家族構成でとるべき手は反対方向になる。
制度の数字は今後も動く可能性がある。自分の資産額と家族構成で最終的にどちらが得かは、国税庁の資料や税理士に当てはめて確認するのが確実だ。まずは「自分は孫に贈りたいのか、相続が近いのか」——この一点から考え始めるといい。
参考: