「一般の生命保険料控除が4万円から6万円に上がる」というニュースを見て、自分の家もそうなのか、いくら戻ってくるのかと気になって調べに来た人が多いと思う。結論から言うと、対象になるのはかなり限られた世帯で、しかも得する金額は思ったより小さい。期待した数字とのズレを先に埋めておかないと、勢いで保険を増やして損をしかねない。順番に見ていく。
令和8年分で変わるのは「23歳未満の子がいる世帯の一般枠」だけ
2026年(令和8年分)から、23歳未満の扶養親族がいる人に限り、所得税の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられる。子育て世帯の保障を後押しする趣旨の時限措置で、当初は令和8年分の1年限りとされていたが、令和9年分(2027年)まで1年延長する方針が示されている。恒久化ではない点は頭に入れておきたい。
引き上げられるのは「一般」の枠だけだ。生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3区分に分かれているが、今回動くのは死亡保障などが入る一般区分のみ。介護医療保険料や個人年金保険料の枠は従来通りで変わらない。
対象になるのも新制度(2012年〔平成24年〕以降に契約・更新した保険)の契約だけだ。それ以前の旧制度の契約は一般枠の上限が5万円のまま据え置かれ、今回の拡充の対象外になる。古い学資保険や終身保険を持っているだけでは恩恵は届かない。
見落としやすい3つの天井
ここからが本題だ。「6万円に増える」という見出しだけ見ると枠が一気に広がった印象を受けるが、実際には三重の天井がある。
ひとつ目は3区分合計の上限12万円が動かないこと。一般が6万円になっても、3区分を足した所得税の控除総額12万円という頭打ちは変わらない。介護医療や個人年金で枠をしっかり使っている人は、一般が2万円増えても合計の天井に当たって恩恵が出ないことがある。
ふたつ目は住民税は据え置きという点だ。今回の特例は所得税だけの話で、住民税側の控除枠(区分ごと2.8万円、3区分合計7万円)は一切変わらない。つまり所得税と住民税で控除の設計が別物になる。節税効果を計算するときに住民税分まで増えると勘違いしないこと。
3つ目は、増えるのはあくまで「控除できる枠」であって戻る現金ではないこと。控除が2万円増えても、手取りが増えるのはそこに自分の税率を掛けた分だけだ。ここを取り違えると期待値が大きく狂う。
年収別、実際に増える手取りはいくらか
枠が4万→6万と2万円増えたとき、追加で軽くなる税額は「増えた2万円 × 自分の所得税率(復興特別所得税込み)」で決まる。年収を課税所得におおまかに対応させて並べるとこうなる。
| 課税所得(目安年収) | 所得税率 | 控除増2万円で増える手取り |
|---|---|---|
| 〜195万(年収およそ〜450万) | 5% | 約1,000円 |
| 195〜330万(およそ450〜600万) | 10% | 約2,000円 |
| 330〜695万(およそ600〜900万) | 20% | 約4,000円 |
| 695〜900万(およそ900〜1,100万) | 23% | 約4,700円 |
年収から課税所得への対応は家族構成やほかの控除で動くので、あくまで目安だ。それでも分かるのは、多くの会社員が当てはまる税率10〜20%の帯だと、増える手取りはおおむね2,000〜4,000円ということ。月にならせば数百円、缶コーヒー数本ぶんといったところだ。
しかもこの数字は「一般区分の新制度保険料を年12万円以上払っている」ことが前提になる。上限の6万円に届くには年間保険料が12万円を超えている必要があり、現行の4万円上限は年8万円で頭打ちだった。つまり恩恵をフルに受けられるのは、一般区分だけで年8万円超〜12万円を払っている人に限られる。年数万円の掛け捨て医療保険しか入っていない人は、そもそも増えた枠に届かない。
具体的に当てはめてみる。年収650万円、小学生の子が1人いる会社員で、一般区分の終身保険を年12万円払っている世帯を考える。課税所得を仮に330万円超の20%帯とすると、控除は4万円から6万円へ2万円増え、軽くなる所得税は2万円×20.42%でおよそ4,000円。一方、同じ世帯で一般区分の保険料が年6万円(新制度の計算で控除はおよそ3.5万円)しかなければ、上限の引き上げには届かず、恩恵はゼロだ。同じ「対象世帯」でも、払っている保険料次第で結果が分かれる。自分がどちらかは、控除証明書の一般区分の金額を見れば一発で分かる。
「枠が空いたから保険を増やす」のは順序が逆だ
ここで一番やってはいけないのが、控除枠が増えたからと医療保険や貯蓄性保険を上乗せ加入することだ。仮に枠を埋めるために年4万円(2万円ぶんの追加保険料)を新たに払っても、戻ってくるのはせいぜい数千円。差し引き3万円以上を保険会社に払う計算になる。節税のために保険に入るのは、ほぼ確実に損になる。判断はシンプルに分けられる。
すでに一般区分で年12万円以上払っている人。この層は何もしなくても自動的に上限6万円の恩恵を受けられる。年末調整で正しく申告するだけでいい。新規加入を検討する必要はない。
一般区分が年8万円前後で、追加の保障に元から入りたかった人。保障そのものに必要性があるなら、ついでに枠が広がるのは小さなプラスになる。ただし「枠のため」ではなく「保障のため」が判断の主語であるべきだ。
掛け捨て最小で十分な人、独身や子のいない人。そもそも23歳未満の扶養がいなければ対象外だし、対象でも数千円のために保険を増やす意味はない。ここはきっぱり見送ってよい。
申告は年末調整で完結する、ただし延長前提を忘れずに
会社員なら手続きは年末調整で済む。秋に保険会社から届く控除証明書の金額を申告書に書くだけで、新しい上限は自動的に反映される。なお2026年分以降は、控除証明書そのものに代えて記載事項をまとめた明細書での申告も認められる方向だ。自営業者は確定申告で同じく証明書(または明細)を添えて申告する。
押さえておきたいのは、これが令和8年分から始まり、いまのところ令和9年分まで延長された時限措置で、その先は未定だという点だ。恒久的な制度として保険の入り方を組み替えるのは早い。まずは秋に届く控除証明書で、自分が一般区分でいくら払っているかを確かめるところから始めれば十分だ。
正確な控除額や対象要件は、契約内容によって変わる。最終的には国税庁の案内や保険会社の控除証明書で確認してほしい。
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